群馬・桐生市清掃センターで現金780万円見つかる!!現金を見つけたらどうする?

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群馬・桐生市清掃センターで現金780万円が見つかりました。

時々、ニュースになっていますね。へそくりとして隠していたのを家族が知らずに廃棄しまうことがあるようです。

または故人がタンス預金していたのを知らずに遺品整理した場合とか。

持ち主であると、何人かの名乗り出があるそうですが、特定に至らないとか。

現金を封筒に入れておくなら、亡くした時、自分のものと証明できるように名前と住所を書いておくとよいそうですよ。

現金を拾ったらどうするか警察のページから探してみました。

目次

ゴミの中から780万円見つかる!!

時々、ニュースになる現金の落とし物。

あやかりたなと思いますが、拾ったらちゃんと届けないと大変なことになることも。

現金およそ780万円が見つかったのは、群馬県桐生市にある桐生市清掃センターです。 今月14日午後、職員が複数人でごみ処理の作業をしていたところ、ごみの中から現金およそ780万円を発見し、警察に届け出たということです。

警察は現金を拾得物として保管し、持ち主を探しています。3か月を過ぎて持ち主が現れない場合、市の所有物になるということです。

TBSニュース

届け出ないと罪になる?

NHKドラマ「3000万」をご存知ですか?

犯罪絡みのお金が意図せず手元に届いてしまったら・・

「悪魔のささやき」に負けて大変なことに巻き込まれていくお話です。

現金を見つけたら場合は、すみやかに警察に届け出ることが必要です。

届け出ず私物化した場合、遺失物横領罪に問われることがあります

遺失物横領罪は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する行為に成立する犯罪です(刑法第254条)。「遺失物横領罪」や「占有離脱物横領罪」とも呼ばれ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

現金を見つけたら?

警察のページで、なくしてしまった人(遺失者)と拾った人(捨得者)の流れの図があったので紹介します。

落とし主がすぐわかればその場で返還ですが、今回の清掃センターで現金が見つかったような場合は、施設占有者(つまりは市)が警察に届けるということですね。

報道では遺失者が見つからなければ市のものになると言っていましたが、図では捨得者に引き渡しとなっているので、捨得者が特定できないということなのでしょうか?

こちらも警察のページから

【ポイント】
拾得者の権利
落とし物を届け出ることにより、拾得者として次の権利が生じます。
ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります。

① 遺失者に報労金を請求する権利
遺失者が判明した場合、落とし物の価値の5%から20%の間で遺失者からお礼を受けることができます。ただし、駅、デパート等の施設で拾われた場合、お礼は施設と折半となるので、落とし物の価値の2.5%から10%となります。
② 3か月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利
3か月経っても遺失者が見つからなかった場合、落とし物を自分のものとして受け取ることができます。
警察から、遺失者に返還する旨の連絡がなかった場合は、拾得者が落とし物の所有権を取得しているので、拾得物件預り書に記載の物件引取期間内に、警察署に連絡をした上で、受け取りに来てください。
引取期間は2か月で、それを過ぎると落とし物の所有権は都道府県に帰属することとなります。
(ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物件、クレジットカードや身分証明書、携帯電話機等の個人の情報が記録等されている物件の所有権は取得することができません。)
③ 物件の提出、保管に要した費用を請求する権利
落とし物の返還を受けた遺失者に対して、落とし物を提出する際に要した費用(運搬費等)及び保管する際に要した費用(動物の治療費や餌代等)を請求することができます。また、拾得者が落とし物の所有権を取得した場合には、警察において保管する際に要した費用を負担する必要がある場合があります。

○ ①から③の権利については、いずれかを選択して主張すること又は一切の権利放棄することもできます。
○ ①の報労金及び③の費用を請求する権利を行使する場合には、遺失者に拾得者の氏名と住所を教えることになります。
○ ①の報労金及び③の費用については、遺失者と話し合って決めてください。
○ ①の報労金及び③の費用等を請求する権利は、落とし物が遺失者に返還された後1か月を経過したときは、請求することができなくなります。

一時金として税金がかかる!

また、捨得物が現金の場合で遺失者が見つからず自分のものになった場合、もしくは報労金を受け取った場合、どちらも一時金として所得税がかかるそうです。

ただし、一次所得となった場合、総収入額(落とし物の金額)-特別控除(最大50万円)×1/2=課税所得
※更に一時所得に対して、その所得の1/2に相当する金額を、その他の所得(給与所得など)と合算して総所得を求めた後に、正式な税金額が確定します。

なので、50万円以下を拾った場合は税金はかからないようです。ただし一次所得があったので、確定申告が必要になります。申告しないと脱税になるそうですよ!!

めんどくさいし、税金がかかるならネコババしちゃおうか

「遺失物法」や「刑法」という法律により拾ったことを申告しなかった場合は「遺失物横領罪」として刑罰を受ける可能性があります。

まとめ

ゴミの中から780万円が見つかったニュースについて紹介しました。

よくあるケースが、へそくりやタンス預金が知らないうちに廃棄されたゴミの中に入っていることらしいです。ちゃんと自分のものである証拠に封筒に現金をいれるなら名前と住所を書いておくと良いそうです。

ニュースを聞くと「いいな~」と思ってしまいますが、すぐに警察に届け出ないと罪になることも、また7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に届けないと捨得者の権利も失ってしまうそうです。

そうなると、遺失者が見つかっても報奨金も、見つからないときに現金ももらえなくなります。

もし、現金を拾ったら、ドラマ「3000万」のようにならないように、速やかに届けましょう。

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