札幌の札幌国際情報高校で不審物が見つかったとの通報があり、警察が出動する事態に発展しました。
生徒が製造した小型爆弾とのことで、大騒動になっています。
詳しい情報を紹介します。
生徒が小型爆弾製造
11月22日の午前11頃、札幌国際情報高校の教員から「生徒が小型爆弾を作ったと話しており、その生徒から話を聞いている」と110番通報がありました。
警察は「爆発物処理車」を出動させ、爆弾の回収にあたりました。
爆弾はマッチの頭のリンの部分を削って、直径4センチほどの筒3本に入れられたものです。
学校の対応は、全生徒を下校させて、爆発物をグラウンドの中央に置いて、もし爆発した場合に周囲に被害が及ばないようにしました。
現場付近では交通整理も行われ、かなりの騒動になっているようです。
爆弾は遠隔操作のロボットを使うなどして午後4時ごろ、無事回収しました。
けが人もいないようで良かったですが、かなりの騒動になってしまいましたね。
爆弾処理班まで出ててわろえん
— 猫乃そら (@Kabuki_friends) November 22, 2024
「先生!爆弾作りました!」
はやばい🥹
「生徒が小型爆弾を…」札幌国際情報高校で不審物 教師が回収し別の容器でグラウンドへ 機動隊が回収中 https://t.co/KpBkCIXm79 pic.twitter.com/l5aW2FcKlw
爆弾を作ったら罪になる?
今回の事件は「マッチ棒のリンを削って小型爆弾を作った」と生徒が言っていますが、爆弾は意外にもホームセンターやインターネットで売っている身近なものから製造できるそうです。
2023年、当時の総理大臣岸田文雄氏が和歌山市の雑賀崎漁港で演説中に、男が鉄パイブ爆弾を投げつけた事件が記憶に新しいですね。
また、今年9月には愛知県の高校生が爆弾を製造したとして逮捕されています。
テロに使われる爆薬「TATP(過酸化アセトン)」などを自宅で所持したとして、愛知県警は10日、爆発物取締罰則違反(使用目的所持)の疑いで、同県一宮市の男子高校生(18)を逮捕した。2月に高校生の自宅を家宅捜索し、試験管やビーカー、複数の薬品や粉末を押収。爆発物を製造していた疑いもあり、動機などを調べている。
産経WESTより
爆発物の原料となる化学薬品は、薬局、ホームセンター、インターネットなどで入手可能で、またインターネットで爆弾の製造方法を検索できたりします。
そのため、警察でも取締に力を入れているようです。
対策として、販売業者に販売時の本人確認の徹底や保管管理の強化、不振情報の通報を要請。
インターネット利用の場合も、身分証の写しの郵送による本人確認、クレジットカード決済の推奨、販売台数や配送伝票の保存等を行うように依頼しています。
そういえば、今年大ヒットしている映画「ラストマイル」も宅配物に仕掛けられた爆弾が事件の鍵でしたね。
ただし、原料は手に入ったとしても爆弾製造は簡単ではありません。
爆薬は非常に敏感なもので、取り扱いは非常に難しいものです。もちろん製造の段階でも危険を伴います。製法・作り方がわかったとしても、安全ではないので、安易に製造しようと思わないほうがいいですね。
爆発物取締罰則
爆発物取締罰則が出来たのは、今から140年前明治17年というから古い法律ですね。
当時、自由民権運動急進派による事件が多発したことから制定され、量刑は死刑という厳しいものでした。その後、大正時代の改正によって、刑罰は若干緩和されました。
- 爆発物がきわめて危険なことから、殺傷等の結果が実際に発生せずとも、爆発物の使用だけで処罰、しかも死刑にすることができる特別な規定を設けたこと
- 爆発物の取締の必要から、教唆、幇助、予備等に当たる周辺的な行為を個別に取り出し、独立の犯罪として定めたこと
- 治安妨害目的や人身等加害目的が要件として規定されてはいるが、爆発物の使用じたいの認識(故意)と重なることから、それが立証できなくとも(自供がなくとも)処罰できること
- 爆発物を発見した際の不告知罪等を定めたこと
- 自首により危害の発生が生じなかった場合に刑罰が必ず免除されるとしたことなど
法律に適応される爆発物とは?
例えば、火炎瓶のようなものは爆発物とみなされるのでしょうか?
判例によると、「爆発物」であるためには、身体や財産に対する爆発による破壊作用が前提になるため、薬品の化学反応による化学的爆発が生じてたとしても、破壊力が弱く、人に殺傷するものでないならば「爆発物」とは言えないとあります。
今回の場合、マッチのリンをどの程度削ったのか分かりませんが、大きな爆発になるとは考えられないので、「爆発物」とされないのではないかと思います。
ただし、周囲の多大な迷惑をかけたことは事実ですし、警察や自衛隊が出動し、交通整理も行われたことから、未成年とはいえかなりの大目玉を食らうことになりますね。
花火をほぐす行為は火薬取締法違反
花火をほぐす行為は煙火の解体に該当するので、火薬類製造行為となります。
また花火2つを接着剤、ひも、テープなどで固定した場合も、変形・火薬類の変更に該当します。
これらを行えるのは経済産業大臣から火薬類製造の許可を受けた者が許可を受けた火薬類製造事業所で行う必要があり、それ以外は法令違反、命令違反となります。
つまり一般消費者が手に入れられる玩具煙火(花火)の解体、変形、改造、火薬類の変更は法令違反となります。
ただし、花火を2つ手で持って燃焼させることは禁止されていません。
花火といえども、ロケット花火で火事を起こしたり、衣服に火がついて火傷を負うなどの事故もあります。
おもちゃだと甘く見ないで、注意して行う必要がありますね。
まとめ
札幌の札幌国際情報高校で「生徒が小型爆弾を作ったいっている」と警察に通報し、爆弾処理班が出動したニュースをお伝えしました。
マッチ棒のリンを集めて作った爆弾とのことですが、爆発物発見と大騒動に発展しました。
安易に爆発物を作る行為は、大変危険で周囲にも多大な迷惑をかける行為ですね。
今回は、無事回収され、けが人もなく良かったですが、作成した生徒にはしっかりと反省をしてもらいたいです。
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